産廃収集運搬業許可が必要な場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は、産業廃棄物を積み下ろしするすべての都道府県の許可が必要です。(目的地へ向かうために通過するのみであれば、通過する都道府県の許可は必要ありません)
産業廃棄物収集運搬業の種類
産業廃棄物収集運搬業
- 積替え保管を含む
- 積替え保管を含まない
特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 積替え保管を含む
- 積替え保管を含まない
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