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試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合にこの奨励金が支給されます。
主な受給の要件
・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)こようすいること
・対象者の雇い入れの前日から6ヶ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されていること
また、下記の該当する人を試行的に短期間雇用することが必要です。
・45歳以上の中高年齢者
・40歳未満の若年者等
・母子家庭の母など
・その他、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホー
ムレス
となります。
受給金額
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限 3ヶ月
⇒最大120,000円
業務対応エリア: 津市・鈴鹿市・四日市市・松阪市など三重県全域 お気軽にご相談ください
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